クレジット販売の場合の領収書|印紙税
[クレジット販売の場合の領収書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、クレジットカードで買物をしたお客様に、クレジット利用伝票(お客様控)のほか、お客様の要望により、領収書を作成交付しています。この領収書には、印紙を貼付する必要があるのでしょうか。
【回答要旨】
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 講演の謝礼金受取書
- 受付印を押なつした工事注文書控
- 授業料納入袋(月謝袋)の取扱い
- デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」
- 予約契約書
- 輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート
- 更改契約書
- 一の文書の意義
- 墓地使用承諾証
- 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書
- 記載金額の意義
- 債務の保証の意義
- 基本契約書の契約期間を延長する契約書
- 取引保証金提供契約書
- 再発行した受取書
- 広告契約書
- 建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
- 国等と締結した請負契約書
- 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
- 加盟店契約書(フランチャイズ契約書)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。