法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合|印紙税

[売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 売上代金を受け取った際に、次のような領収書を作成した場合、直接金額を記載していませんから記載金額のない受取書になるのでしょうか。

【回答要旨】

 通則4のホ(3)に、「第17号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があること、又は同号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る金銭若しくは有価証券の受取書に当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるときは、当該明らかである受取金額を当該受取書の記載金額とする。」と規定されています。
 要するに、階級定額税率が適用される売上代金の受取書は、当事者間において金額が確認できるものであれば、その金額に応じて印紙税が課税されることになります。
 有価証券、支払通知書、請求書その他の金額の記載のある文書を特定できる事項の記載があれば、当事者間で受取金額を明らかにすることができますから、これらの文書に記載されている金額は受取書上に記載されているとみなされるのです。
 したがって、ご質問のの領収書の記載金額は、手形2通の券面金額の合計が、の領収書については、請求書に記載している金額が記載金額となる第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)になります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/18.htm

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