青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

従業員から交付を受ける受取書|印紙税

[従業員から交付を受ける受取書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、社内規定を設け従業員貸付を行っておりますが、貸付金を従業員に渡した際に、その従業員から受取書の交付を受けています。この受取書は印紙税の課税の対象になるのでしょうか。

【回答要旨】

 会社と従業員の関係は、消費貸借契約に基づく私法上の関係となり、同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められませんから不課税文書とはなりません。しかしながら、従業員は、給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たりませんので、従業員の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。

(注) 受取書は非課税となりますが、会社と従業員の間で作成する消費貸借契約書、借用証書等は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第59条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/17.htm

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