交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

従業員から交付を受ける受取書|印紙税

[従業員から交付を受ける受取書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、社内規定を設け従業員貸付を行っておりますが、貸付金を従業員に渡した際に、その従業員から受取書の交付を受けています。この受取書は印紙税の課税の対象になるのでしょうか。

【回答要旨】

 会社と従業員の関係は、消費貸借契約に基づく私法上の関係となり、同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められませんから不課税文書とはなりません。しかしながら、従業員は、給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たりませんので、従業員の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。

(注) 受取書は非課税となりますが、会社と従業員の間で作成する消費貸借契約書、借用証書等は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第59条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/17.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
  2. 「売買に関する業務」に該当する要件
  3. 車両賃貸借契約書
  4. 基本契約に基づき作成する加工明細等
  5. 課税文書の作成時期及び作成者
  6. 補充契約書
  7. 取引保証金の預り証
  8. 売掛金を集金した際に作成する預り証
  9. 仮契約書・仮文書等の取扱い
  10. 不動産の範囲
  11. 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
  12. 令第26条第2号に該当する文書の要件
  13. 警備請負契約の契約内容を変更する覚書
  14. 仮領収書
  15. 同一の号の課税事項が2以上記載されている文書の作成者
  16. ご進物品承り票
  17. 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
  18. 受付印を押なつした工事注文書控
  19. 加盟店契約書(フランチャイズ契約書)
  20. 吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:342
昨日:756
ページビュー
今日:1,057
昨日:1,477

ページの先頭へ移動