売掛債権譲渡契約書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
旧債権者と新債権者との間で、売掛債権を譲渡した際に作成する「売掛債権譲渡契約書」は、どのように取り扱われるのでしょうか。
【回答要旨】
債権譲渡に関する契約書は、ご質問の文書のように、旧債権者と新債権者が連署する方式のものが一般的ですが、債務者がこれを承諾することも併せて証明する三者契約のものもあります。このような文書は、いずれも債権譲渡契約の成立を証明する文書ですので、第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当します。
また、ここでいう債権譲渡とは、債権をその同一性を失わせないで旧債権者から新債権者へ移転させることをいい、債権とは、他人をして将来財貨又は労務を給付させることを目的とする権利をいいます。債権は指名債権と証券的債権とに区分され、更に、証券的債権は指図債権、無記名債権、記名式所持人払債権等に区分されます。
なお、証券的債権の譲渡契約書のうち、有価証券を譲渡するものは、15号文書には該当せず、課税されません。
(注)
1 有価証券の譲渡を約する文書は、平成元年3月31日までは有価証券の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として課税されていましたが、同年4月1日から課税が廃止されました。
2 例えば、販売会社とクレジット会社等の間において、継続して債権譲渡を行うことを定める契約書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当する場合があります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第15号文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/18/06.htm
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