敷金の預り証|印紙税
[敷金の預り証]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
建物賃貸借契約の締結に当たって、敷金を預かる際に預り証を作成しましたが、寄託に関する契約書(第14号文書)に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
敷金の法律上の性質は、賃貸借終了の際、賃借人に債務不履行のあるときは当然にその弁済に充当された残額を、債務不履行がなければ全額を返還するという停止条件付返還債務を伴う金銭所有権の移転であると解されています。
この敷金の預りは、相手方のために金銭を保管するものではありませんので、敷金の「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第14号文書の3)。
なお、建物賃貸借契約書を作成する場合に、契約書に敷金等の受領の旨が具体的に記載されている場合には、第17号文書(金銭の受取書)に該当する場合があります。
(注) 賃貸借契約に伴う「保証金預り証」も「敷金の預り証」と同様に取り扱われます。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/17/06.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 合併契約書の範囲
- 電子記録債権譲渡担保約定書
- 「目的物の種類」を定めるものについて
- 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
- 税理士法人が作成する受取書
- 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
- 売上代金とは
- 運送状
- 書式表示による納付の特例
- 社団医療法人と基金を引き受ける者との間で作成する基金拠出契約書
- 契約金額の意義
- 印紙税の還付請求権の消滅時効
- 受取書の作成の時
- 工事負担金の受取書
- 定期用船契約書
- 契約書の意義
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 相手方の作成した書類等に押印した場合
- 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
- 印紙の消印の方法
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。