依頼票(控)|印紙税
[依頼票(控)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
「依頼票(控)」は、銀行の外務員が預金者から預金として金銭を受け取った場合に「依頼票」と複写で記載して、金銭の受取書として預金者に交付するものです。この「依頼票(控)」には外務員が署名押印等を一切行わないことにしていますので、課税文書に該当しないと考えますがいかがでしょうか。
【回答要旨】
ご質問の文書は、外務員が預金として金銭の受領事実を証明するために作成し、預金者に交付するものですから、外務員の署名、押印等が行われない場合であっても、預金科目及び口座番号の記載がありますので、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当することになります。
(注) 契約書とは、契約の成立を証すべき文書をいい、契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書であっても、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証するものも含まれることにしています(通則5)。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/17/05.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 課税対象となる文書の範囲
- 他の文書を引用している文書の取扱い
- 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
- 収入印紙の交換制度
- 無体財産権の範囲
- 工事注文書等
- 注文請書の記載金額
- 預貯金通帳に係る納付の特例
- 債務承認弁済契約書
- 申込書等に併記された保証契約
- 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
- 2以上の号に該当する文書の所属の決定
- 不動産の売渡証書
- 取引保証金提供契約書
- 極度貸付契約証書
- 受取書の課否判定のチェックポイント
- 営業に関しない受取書(作成者)
- 主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書
- 不動産購入申込書
- 合併契約書の範囲
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。