基本契約書の契約期間を延長する契約書|印紙税
[基本契約書の契約期間を延長する契約書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
基本契約書で定められている契約期間が終了した場合に、その基本契約書の契約期間の条項だけを変更する契約書を作成した場合、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しないと考えてよいのでしょうか。
【回答要旨】
基本契約書で定められている契約期間が終了する場合などに、契約期間についてだけ改めて延長することの契約を結ぶ場合がありますが、このような方法による契約期間の延長は、新たに第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)を作成するのと同様の効果をもつものですから、重要な事項を変更するものとして、第7号文書に該当します(基通別表第二5(2))。
なお、第7号文書に該当する文書を引用して契約期間を延長するもののうち、延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。
ご質問の文書の場合には、延長する契約期間が3か月を超えていますので、第7号文書に該当することになります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第二
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/22.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 借入金の利率を変更する覚書
- 更改契約書
- 無体財産権の範囲
- 消費税及び地方消費税と手形金額
- 債権譲渡通知書等
- 消費税及び地方消費税が区分記載された契約書
- 単価決定通知書
- 仮契約書・仮文書等の取扱い
- 「単価」を定める契約であることの要件
- 再発行した受取書
- 変更契約書
- 課税文書の作成時期及び作成者
- 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
- 広告契約書
- 土地賃貸借契約書
- プログラムの設計・開発契約書
- 一括納付をする場合の口座の数の計算方法
- 注文番号を記載した注文請書の記載金額
- 印紙を貼らないで印紙税を納付する方法
- 修理品の承り票、引受票等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。