「単価」を定める契約であることの要件|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「単価」を定める契約であることの要件について、次の「覚書」と併せて具体的に説明してください。
【回答要旨】
単価とは、1単位当たりの具体的な数値のことをいいます。したがって、例えば、「1メートル当たりの単価は50円とする。」、「1日当たりの報酬は1万円とする。」といった場合は、単価を定めたことになりますが、「従来の単価の0.9掛とする。」、「乙への販売価格は甲の仕入価格の1.1掛とする。」のように具体性のない数値を定めたものについては、単価を定めたことになりません。
また、「時価」、「市価」についても具体的な数値を定めたことにはなりませんから、単価を定めたことにはなりません。
ご質問の「覚書」は、原契約書において定めていなかった1か月当たりの保守料金を定める契約書であり、第2号文書及び第7号文書の重要事項である「単価」を補充する契約書に該当しますので、原契約書と同一の号に所属が決定されますが、適用期間の終期の定めがないので、原契約書と同様に記載金額の計算ができず、第7号文書になります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の10
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/08.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 極度貸付契約証書
- 受付印を押なつした工事注文書控
- 遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い
- 書式表示の承認の効力
- 納付印を押すことができる文書の範囲
- お買上伝票
- 船舶の範囲
- 変更定款
- 請負と売買の判断基準(2)
- 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
- 一般社団法人等が作成する定款
- 受取書の課否判定のチェックポイント
- 債権譲渡の意義
- 令第26条第1号に該当する文書の要件
- 裸用船契約書
- 売上代金とは
- 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
- 誤って納付した印紙税の還付
- 主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書
- 書式表示による納付の特例
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。