「売買」に関する契約であることの要件|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
売買に関する契約であることの要件について、次の「給油契約書」と併せて具体的に説明してください。
【回答要旨】
売買とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転し、相手方がこれに対してその代金を支払うことをいいます(民法第555条以下)。
この場合、条件の成就の時まで契約の効力を停止させることを条件とするような停止条件付売買も含まれますし、売買の目的物の種類は問わないことになっています。
ご質問のガソリン等販売業者と一般の民間会社(例えば、物品製造会社)との間において、ガソリン等の売買についての取引条件(単価、支払方法)を定める「給油契約書」は、2以上の売買に共通して適用される取引条件を定めるものであって、営業者の間において作成されるものですから第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します。
なお、保証人が購入者の債務を保証する旨を記載する欄がありますが、主たる債務の契約書に併記されたものなので、第13号文書(債務の保証に関する契約書)には該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法施行令第26条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/03.htm
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