最速節税対策

仮請負契約書と本契約書|印紙税

[仮請負契約書と本契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、大口の建設工事を受注した場合には、発注者との間で「仮請負契約書」を作成することにしています。この「仮請負契約書」は、後日、本契約を締結することにしていますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当しないことになるのでしょうか。
 また、「仮請負契約書」が第2号文書に該当した場合に、本契約書に契約金額を記載せずに「仮請負契約書」の契約金額を引用した場合の取扱いはどうなるのでしょうか。

【回答要旨】

 通則5の規定によって、印紙税法上の契約書には「予約契約書」も含まれることになっています。したがって、ご質問の場合には、請負契約の予約契約書となることから、たとえ、後日、本契約を締結することとしている場合であっても、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
 本契約書を作成すれば、その本契約書も第2号文書として課税の対象になりますが、例えば、本契約書に「○年○月○日付の仮請負契約書の内容を本契約とする。」旨を記載して契約金額を記載しない場合には、引用している「○年○月○日付の仮請負契約書」は課税文書ですから、本契約書は記載金額のない第2号文書として取り扱われます(通則4のホ(2)のかっこ書)。

(注) 予約契約書については、協定書、念書、覚書等様々な名称が用いられていますが、その標題にとらわれることなく記載内容によって課否の判定を行うことになります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ、5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/17.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 一括納付をする場合の口座の数の計算方法
  2. 一の文書の意義
  3. 無体財産権の範囲
  4. 受取書の作成の時
  5. 手付金、内入金等の受取書
  6. 印紙税納付計器による納付の特例
  7. 電子記録債権割引利用契約書
  8. 令第26条第2号に該当する文書の要件
  9. 法人組織の病院等が作成する受取書
  10. 営業の譲渡の意義
  11. 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
  12. 営業の意義
  13. 令第26条第1号に該当する文書の要件
  14. 相殺による領収書
  15. プログラムの設計・開発契約書
  16. 茶道教授等の謝礼金受取書
  17. 公益社団法人等が作成する受取書
  18. お買上伝票
  19. 請負の意義
  20. 他の文書を引用している文書の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025