ご進物品承り票|印紙税
[ご進物品承り票]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の「ご進物品承り票(お客様控)」は、商品の購入申込みがあった場合に、顧客に交付する文書ですが、商品の配送先及び配送料の記載があることから、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになりますか。
【回答要旨】
「ご進物品承り票(お客様控)」は、契約の証として担当者が署名又は押印して顧客に交付するもので、売買契約の内容とともに、配送料が記載されていることから、不課税事項である物品の売買契約と第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するのではないかとの疑義が生じますが、配送料の記載は、実費弁償としての配送料を徴するものであり、独立した運送契約ではありませんから、その全体が物品売買契約と評価され、課税文書に該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第2条、別表第一 第1号の4文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/12.htm
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