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リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)|印紙税

[リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 家電リサイクル法に伴い作成される5枚複写のリサイクル券(小売業者控券受領書、小売業者回付用、指定引取場所控、排出者控、現品貼付用)の印紙税の取扱いについて、教えてください。

【回答要旨】

1  「小売業者控券受領書」
 「小売業者控券受領書」には、廃家電の品目の記載しかなく、小売業者等から運送業者等へ廃家電が引き渡された場合に、運送業者等の受領印が押印されるものであり、廃家電(物品)の受領書であることから、運送引受けの証として作成される第1号の4文書(運送に関する契約書)及びその他の課税文書には該当しません。

2  「小売業者回付用」
 指定引取場所で受領印が押印された後、小売業者の控となるもので、1と同様に指定引取場所で受け入れた事実を整理するための文書ですから、課税文書には該当しません。

3  「指定引取場所控」
 廃家電に添付されるもので、指定引取場所で受入れ事実を整理するための文書ですから、課税文書には該当しません。

4  「排出者控」
 排出者である消費者等の控えとなるものであり、消費者等が支払を求められた「リサイクル料」又は「収集・運搬料」が記載されるものですが、家電リサイクル法に基づいた料金が確認的に記載されているにすぎないものであり、契約の成立等の事実を証する文書ではありませんから、課税文書に該当しません。
 なお、当該排出者控の記載内容が、小売業者等において消費者等から上記料金を領収した事実を証するものである場合には、当該金額を記載金額とする第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当することになります。

5  「現品貼付用」
 最終処分されるまで、廃家電にちょう付されるものであり、契約の成立等の事実を証する文書ではありませんから、課税文書に該当しません。

(注) 家電リサイクル法
  特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により、特定の家電製品(冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン・テレビ)を排出する消費者等は、当該家電製品が確実にリサイクル処理されるよう、リサイクル料金及び収集・運搬料金を支払わなければなりません。
 また、これを引き取る義務を負う小売業者等は、これを確実に製造業者へ引き渡す義務があり、製造業者は当該家電製品の再商品化等を行う義務があります。
 この場合に、排出者と小売業者等の間で「リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)」を作成することとしています。
 リサイクル券は、小売業者等は排出者にその写しを交付しなければならないこととされているほか、収集運搬業者を経由して再商品化を義務付けされた製造業者が、当該廃家電の受入れ施設として指定した引取場所へ回付されることとなっています。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/11.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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