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車両賃貸借契約書|印紙税

[車両賃貸借契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の文書は、運転手付きの貨切バスを提供し、運送業務に従事することについての契約書ですが、課税文書でしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の文書は、記載金額1,200万円の第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。

(1) 文書名は車両賃貸借契約書となっていますが、この契約書は、乙の所有する貸切バスを甲が単に借りることを内容とするものではなく、乙が自己の責任のもとに運送業務を行うことを内容とするものですから、単なる賃貸借契約ではなく運送契約であるといえます。したがって、この契約書は、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになります。
 次に、この契約書は、3月を超えて継続する運送取引について、単価、対価の支払方法などを定めるものですから、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します(令第26条第1号)。

(2) 記載金額は、基準料金(月額100万円)と契約期間の月数(12ケ月)を乗じて得た金額1,200万円と算出することができますから、通則3のイの規定により第1号の4文書として取り扱われることになります。

(注)

1 バスだけを借入れ、運行は借主側(甲)において行う場合は、単なる自動車の賃貸借契約書ということで、不課税になります。

2 契約期間の更新の定めがある契約書の記載金額は、当初の契約期間のみを根基として算出することにし、更新後の期間は計算の対象にしません(基通第29条)。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達第29条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/11/01.htm

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