極度貸付契約証書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の文書は、手形貸付の方法により、一定の金額の範囲内で反復して金銭を借用することについての契約証書ですが、どのように取り扱うのでしょうか。
【回答要旨】
質問の文書は、記載金額のない第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)です。
(1) 第1条1に記載された金額は、貸付限度額を予約したものではなく、その金額の範囲内で反復して借用することができる極度額ですから、記載金額に該当しません。
(2) あらかじめ一定の極度(又は限度)までの金銭の貸付けをすることを約する極度(又は限度)貸付契約書の記載金額の取扱いは、次によることになっています(基通第1号の3文書の2)。
当該契約書が一定の金額の範囲内で貸付けを反復して行うことを約するものである場合は、直接貸付金額を予約したものではありませんので、当該一定の金額は記載金額にはなりません。
当該契約書が、貸付累計額が一定の金額に達するまで貸付けることを約するものである場合は、貸付の予約金額の最高額を定めるものになりますので、当該一定の金額が記載金額になります。
(3) 連帯保証人についての事項は、主たる債務の契約書に併記された保証契約ですから第13号文書(債務の保証に関する契約書)には該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一第1号の3文書の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/04.htm
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