住宅資金借用証|印紙税
[住宅資金借用証]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の「住宅資金借用証」は、住宅資金を借り受けた従業員が、その会社に対して交付する文書ですが、印紙税の取扱いはどのようになりますか。
【回答要旨】
他者から金銭を借り入れる際に、借主が借入金額、返済期日、利率、利息の支払方法、遅延損害金等を記載して貸主に差し入れる借用書等は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し、その借入金額に応じた印紙税を納付することになります。
なお、借用証は、必ずしも上記の事項のすべてが記載されていなくとも、ご質問の文書のように、単に借入金額を記載しただけのものであっても第1号の3文書になります。
また、会社等がその従業員に住宅資金等の目的で貸付けを行う場合における当該資金は、会社等の業務執行に関して給付されるもの(例えば、給料、出張旅費等)とは性格を異にするものですから、第1号の3文書になります(基通別表第一第1号の3文書の5)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一第1号の3文書の5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/01.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 注文請書の記載金額
- 「運送」に関する契約であることの要件
- クレジット販売の場合の領収書
- 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
- 受取書の納税地
- 継続的取引の基本となる契約書とは
- 「目的物の種類」を定める契約であることの要件
- 契約書の意義
- 補充契約書
- 不動産購入申込書
- 単価決定通知書
- リサイクル券(特定家庭用機器廃棄物管理票)
- 「取扱数量」を定める契約であることの要件
- 令第26条第2号に該当する文書の要件
- 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
- 根抵当権設定契約書
- 消費税及び地方消費税の区分記載後に一括値引きした場合
- 物品販売の注文請書
- 寄託の意義
- 債権譲渡の意義
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。