借入金で節税
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。

借地権譲渡契約書|印紙税

[借地権譲渡契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の文書は、借地権を譲渡することについての契約書ですが、課税文書でしょうか。また、誰が納税の義務を負うのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の文書は、借地権の譲渡について、その内容、譲渡代金、譲渡代金の支払方法などを定めるものですから、第1号の2文書(土地の賃借権の譲渡に関する契約書)と第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当することになります。したがって、通則3のイの規定により第1号の2文書に所属が決定されることになります。
 納税義務者は、借地権の譲渡の当事者である甲と丙になりますが、乙が所持する文書も課税対象になります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/09/04.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 売上代金の受取書に記載金額があるとみなされる場合
  2. 受取書の作成者(納税義務者)
  3. 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
  4. 従業員から交付を受ける受取書
  5. 印紙を貼らないで印紙税を納付する方法
  6. 送り状
  7. 納付印を誤って押した場合の印紙税の還付
  8. 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
  9. 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
  10. 非課税文書への書式表示
  11. 合併契約書の範囲
  12. 相手方の作成した書類等に押印した場合
  13. 「運送」に関する契約であることの要件
  14. 債権譲渡の意義
  15. 付込みによる金銭消費貸借契約書等のみなし作成
  16. 現金販売の場合のレシート及びお買上票
  17. 土地賃貸借変更契約書
  18. 吸収分割契約書・新設分割計画書の範囲
  19. 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
  20. 公益社団法人等が作成する受取書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:23
昨日:535
ページビュー
今日:174
昨日:3,294

ページの先頭へ移動