土地賃貸借契約書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の文書は、土地を賃貸借することについて定めた契約書ですが、どのように取り扱われるのでしょうか。
【回答要旨】
記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)です。
「土地の賃借権」とは、民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約により設定される権利で、賃借人が賃貸人の土地(地下又は空間を含みます。)を使用収益することを内容とするものをいいます。
第1号の2文書の記載金額は、土地の賃借権の設定又は譲渡の対価たる金額、すなわち、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額です。したがって、保証金、敷金等や契約成立後における使用収益上の対価ともいうべき賃貸料は記載金額には該当しません(基通第23条第2号)。
納税義務者は賃貸人と賃借人ですが、連帯保証人が所持する文書も課税対象になります。
連帯保証人についての事項は、主たる債務の契約書に併記された保証契約ですから、第13号文書(債務の保証に関する契約書)には該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第23条第2号、別表第一第1号の2文書の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/09/01.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 一般社団法人等が作成する定款
- 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
- 令第26条第2号に該当する文書の要件
- 定期用船契約書
- 申込書等に併記された保証契約
- 消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書
- 債権譲渡通知書等
- 契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
- 複合預金通帳及び複合寄託通帳に係る口座の数の計算
- 交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付
- 売掛金を集金した際に作成する預り証
- 通帳等のみなし作成の取扱い
- 「売買」に関する契約であることの要件
- 「単価」を定める契約であることの要件
- 債務の履行引受契約書
- 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
- 遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い
- 広告契約書
- 輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート
- 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。