少人数私募債で節税
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印紙の範囲|印紙税

[印紙の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 印紙税を納付する場合の印紙については、印紙と称するものであれば、例えば、自動車重量税印紙でもよいのでしょうか。

【回答要旨】

 国が発行している印紙には、収入印紙、自動車重量税印紙、雇用保険印紙、自動車検査登録印紙、健康保険印紙、特許印紙及び登記印紙(平成23年4月で廃止されました。)がありますが、印紙税を納付するのは収入印紙によらなければなりません。
 また、既に彩紋が汚染等した印紙又は消印されている印紙若しくは消印されていない使用済みの印紙を課税文書にはり付けても、印紙税を納付したことにはなりませんから、その課税文書は過怠税の対象となるほか、法第22条又は第25条の規定により処罰の対象になります(基通第63条)。

(注) 用紙に単にはり付けた印紙で課税文書の作成がなされる前(消印前)のものは、使用済みの印紙ではありません。

【関係法令通達】

 印紙税法第22条、第25条、印紙税法基本通達第63条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/07.htm

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