最速節税対策

変更契約書|印紙税

[変更契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 原契約の内容を変更する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の内容の変更」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。

【回答要旨】

 通則5に規定する「契約の内容の変更」とは、既に存在している契約(以下「原契約」といいます。)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいいます。この場合において、原契約が文書化されていたか、単なる口頭契約であったかは問いません。
 法は、契約上重要な事項を変更する変更契約書を課税対象とすることとし、その重要な事項の範囲は基通別表第2に定められていますが、ここに掲げられているものは例示事項であり、これらに密接に関連する事項や例示した事項と比較してこれと同等、若しくはそれ以上に契約上重要な事項を変更するものも課税対象になります。
 変更契約書は、変更する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することになるのですが、2以上の号の重要な事項が2以上併記又は混合記載されている場合とか、一つの重要な事項が同時に2以上の号に該当する場合には、それぞれの号に該当する文書として原契約書の所属の決定方法と同様に所属を決定することになります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第17条、別表第二

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/08.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 預貯金通帳の範囲
  2. 遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い
  3. 受付印を押なつした工事注文書控
  4. 物品販売の注文請書
  5. 電子記録債権割引利用契約書
  6. 墓地使用承諾証
  7. 請負と売買の判断基準(2)
  8. 印紙税の還付請求権の消滅時効
  9. 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
  10. 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
  11. 講演の謝礼金受取書
  12. 請負の意義
  13. 元利金等の支払いに関する念書(債務等の預金口座振替の念書)
  14. 株券の範囲
  15. 裸用船契約書
  16. 土地賃貸借契約書
  17. 納付印を押すことができる文書の範囲
  18. 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い
  19. 第19号文書の範囲
  20. 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025