変更契約書|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
原契約の内容を変更する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の内容の変更」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。
【回答要旨】
通則5に規定する「契約の内容の変更」とは、既に存在している契約(以下「原契約」といいます。)の同一性を失わせないで、その内容を変更することをいいます。この場合において、原契約が文書化されていたか、単なる口頭契約であったかは問いません。
法は、契約上重要な事項を変更する変更契約書を課税対象とすることとし、その重要な事項の範囲は基通別表第2に定められていますが、ここに掲げられているものは例示事項であり、これらに密接に関連する事項や例示した事項と比較してこれと同等、若しくはそれ以上に契約上重要な事項を変更するものも課税対象になります。
変更契約書は、変更する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することになるのですが、2以上の号の重要な事項が2以上併記又は混合記載されている場合とか、一つの重要な事項が同時に2以上の号に該当する場合には、それぞれの号に該当する文書として原契約書の所属の決定方法と同様に所属を決定することになります。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第17条、別表第二
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/08.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 受取書の作成者(納税義務者)
- 消費税及び地方消費税と手形金額
- 債務の履行引受契約書
- 印紙の消印の方法
- 誤って納付した印紙税の還付
- 非課税文書への書式表示
- 注文番号を記載した注文請書の記載金額
- 寄託契約書と金銭の受取書との判別
- 取引保証金提供契約書
- 公益社団法人等が作成する受取書
- 「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
- 税込価格及び税抜価格が記載された受取書
- 他の文書を引用している文書の取扱い
- 遺失物法の規定に基づき交付する書面の取扱い
- 受取金額5万円未満の非課税文書の判定方法
- 請負と売買の判断基準(2)
- 個別契約書の変更契約書と記載金額
- 受取書の課否判定のチェックポイント
- 印紙税の還付が受けられる範囲
- 第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。