不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|印紙税

[申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 申込書、注文書、依頼書という標題を用いている文書であっても、その記載内容によっては、課税になるものがあるということですが、具体的にはどんな場合でしょうか。

【回答要旨】

 契約とは、申込みと承諾によって成立するものですから、契約の申込事実を記載した申込書、注文書、依頼書などは、通常、課税対象にはなりません。
 しかし、たとえ、これらの標題を用いている文書であっても、その記載内容によっては、契約の成立等を証する文書、すなわち、契約書になるものがあります。
 契約の成立等を証する文書かどうかは、文書の記載文言等その文書上から客観的に判断するというのが印紙税の基本的な取扱いですから、申込書等と表示された文書が契約の成立等を証明する目的で作成されたものであるかどうかの判断も、基本的にその文書上から行うことになります(基通第2条、第3条)。
 このような契約の成立等を証明する目的で作成される文書は当然に契約書に該当するのですが、実務上、申込書等と表示された文書が契約書に該当するかどうかの判断はなかなか困難なことから、基通第21条において、一般的に契約書に該当するものを次のように例示しています。

(1) 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
 例えば、次の「互助会加入申込書」は、「貴互助会約款承認の上加入……」となっていますので、約款に基づく申込みであることは明らかであり、原則として契約書に該当します。この場合の約款等に基づく申込みであることが記載されているかどうかは、申込書等に、約款等に基づく申込みである旨の文言が明記されているもののほか、約款等の記号、番号等が記載されていること等により、実質的に約款等に基づく申込みであることが文書上明らかなものも含まれます(このことは、次の(2)の場合も同じです。)。
 また、自動的に契約が成立するかどうかは、実態判断によります。すなわち、約款等で、例えば「申込書を提出した時に自動的に契約が成立するものとする。」とされている場合は、その申込書を提出した時に自動的に契約が成立するのは明らかですし、また、「申込書提出後、当方が審査を行った上了解したものについて契約が成立するものとする。」となっている場合は、その申込書を提出しても自動的に契約が成立するものとはいえません。しかし、約款等にそのような明文の記載がない場合は、事実上その申込みによって自動的に契約が成立するかどうかを判断することになるわけです。
 ところで、一方の申込みにより自動的に契約が成立する申込書等であっても、それに対して相手方当事者がさらに請書等を作成することとしているものは、契約書に当たらないことに取り扱われています。この場合でも、申込書等の文書上に、さらに請書等を作成する旨が記載されていることが必要であり、請書等を作成する旨が記載されていないときは、申込書等も契約書として、また、請書等も契約書として課税されます(このことは、次の(2)の場合も同じです。)。

(2) 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
 例えば、次に示す「注文書」のように、見積書等契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載された申込書等は、原則として契約書に該当します。この場合は、(1)の場合と違って、申込みにより自動的に契約が成立するかどうかは、契約書に該当することの要件にはなっていません。これは、契約の相手方当事者が作成する見積書等がいわば契約の申込みであり、これに基づく申込書等は、請書と同様の性格を有するからです。

(3) 契約当事者双方の署名又は押印があるもの
 契約当事者双方の署名又は押印があるものは、一般に契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成されたものと認められますから、原則として契約書に該当します。例えば、2部提出された申込書のうちの1部に署名又は押印して返却する申込書等がこれに該当します。
 なお、申込書控等に署名又は押印して返却する場合であっても、その署名又は押印が意思の合致を証明する目的以外の目的でなされたことが明らかなもの、例えば、単なる文書の受付印と認められるものについては、契約書には該当しません(頭金、初回金などの受領印の場合は、契約の成立に伴って受け取るものといえますから、契約書に該当することになります。)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第2条、第3条、第21条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/04.htm

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