所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

2以上の号に該当する文書の所属の決定|印紙税

[2以上の号に該当する文書の所属の決定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 一の文書が2以上の号に該当する場合は、そのうちの一つの号に所属が決定されるとのことですが、その所属の決定を具体的に説明してください。

【回答要旨】

 課税文書の所属の決定は、通則1から3までに詳細に規定されていますが、その概要は次のとおりです。

(1) 課税事項に該当するものが一つの場合には、その文書は該当する課税事項の属する号の文書になります。

(2) 課税事項が二つ以上ある場合でも、その課税事項が同一の号の事項であるときは、その文書は該当する課税事項の属する号の文書になります。

(3) 課税事項が二つ以上あって、その課税事項がそれぞれ異なった号の課税事項である場合には、通則3の規定に従って選択した一つの号に属する文書になります。

通則3の規定は原則として、

 該当する号のうち税率の最も高い文書に所属させる。

 税率が同じ場合は先に掲げられている号の文書に所属させる。

 証書と通帳の双方に該当する場合には通帳の号の文書に所属させる。

という基本的な考え方に基づいて規定されています。

 具体的には、次のとおり取り扱うことになります。

(1) 第1号文書と第3号文書から第17号文書までに該当する文書(ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。)・・・・第1号文書

(2) 第2号文書と第3号文書から第17号文書までに該当する文書(ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。)・・・・第2号文書

(3) 第1号文書又は第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書・・・・第7号文書

(4) 第1号文書又は第2号文書と第17号文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)の記載があるものでその金額が第1号文書若しくは第2号文書に係る契約金額(当該金額が2以上ある場合には、その合計金額)を超えるもの又は第1号文書若しくは第2号文書に係る契約金額の記載のないもの・・・・第17号の1文書

(5) 第1号文書と第2号文書とに該当する文書(ただし、(6)に該当する文書を除く。)・・・・第1号文書

(6) 第1号文書と第2号文書とに該当する文書で、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、かつ、第2号文書についての契約金額が第1号文書についての契約金額を超えるもの・・・・第2号文書

(7) 第3号文書から第17号文書までの2以上の号に該当する文書(ただし、(8)に該当する文書を除く。)・・・・最も号数の少ない号の文書

(8) 第3号文書から第16号文書までの文書と第17号文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)が記載されているもの・・・・第17号の1文書

(9) 証書と通帳等とに該当する文書(ただし、(10)、(11)又は(12)に該当する文書を除く。)・・・・通帳等

(10) 契約金額が10万円(租税特別措置法第91条第2項の軽減措置が適用される不動産譲渡契約書の場合は50万円)を超える第1号文書と第19号文書又は第20号文書とに該当する文書・・・・第1号文書

(11) 契約金額が100万円(租税特別措置法第91条第3項の軽減措置が適用される建設工事請負契約書の場合は200万円)を超える第2号文書と第19号文書又は第20号文書とに該当する文書・・・・第2号文書

(12) 売上代金に係る受取金額が100万円を超える第17号文書と第19号文書又は第20号文書とに該当する文書・・・・第17号の1文書

(13) 第18号文書と第19号文書とに該当する文書・・・・第19号文書

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則、租税特別措置法第91条、印紙税法基本通達第11条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01/01.htm

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