役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (*2015年版)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 (*2015年版)

増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価|財産の評価

[増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 所有する家屋について増改築を行いましたが、家屋の固定資産税評価額が改訂されていないため、その固定資産税評価額が増改築に係る家屋の状況を反映していません。このような家屋は、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合の家屋の価額は、増改築等に係る部分以外の部分に対応する固定資産税評価額に、当該増改築等に係る部分の価額として、当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額(ただし、状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額)を加算した価額(課税時期から申告期限までの間に、その家屋の課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付された場合には、その固定資産税評価額)に基づき財産評価基本通達89(家屋の評価)又は93(貸家の評価)の定めにより評価します。
 なお、償却費相当額は、 財産評価基本通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)の(2)に定める評価方法に準じて、再建築価額から当該価額に0.1を乗じて計算した金額を控除した価額に、その家屋の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数)のうちに占める経過年数(増改築等の時から課税時期までの期間に相当する年数(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とします。))の割合を乗じて計算します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 5、89、89-2(2)、93
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/19/01.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 農地の評価上の分類
  2. 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
  3. 1株当たりの利益金額−適格現物分配により資産の移転を受けた場合
  4. 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
  5. 企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価
  6. 土地の地目の判定
  7. 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
  8. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(2)
  9. 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
  10. 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価
  11. 宅地の評価単位−自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
  12. 従業員社宅の敷地の評価
  13. 私道の用に供されている宅地の評価
  14. 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
  15. がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地
  16. 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
  17. 一時使用のための借地権の評価
  18. 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
  19. 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
  20. 正面路線の判定(2)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:9
昨日:458
ページビュー
今日:61
昨日:1,463

ページの先頭へ移動