青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価|財産の評価

[種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相続により、上場会社であるB社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場の株式株式の内容は下表のとおり)を取得しましたが、未だ転換請求期間前です。このような株式の価額はどのように評価するのでしょうか。

項目内容
払込金額1株当たり700円
優先配当金1株当たり14円
非累積条項:ある事業年度の配当金が優先配当金に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
非参加条項:優先株主に対して優先配当金を超えて配当を行わない。
残余財産の分配 普通株式に先立ち、株式1株につき700円を支払い、それ以上の残余財産の分配は行わない。
消却 発行会社はいつでも本件株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却することができる。
(注) 優先株主から申出のある都度、取締役会に諮ることとしているが、買入価額は未定であり、申出があっても買い入れる可能性は少ない。
議決権 法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
株式の併合、分割、新株予約権 法令に別段の定めがある場合を除き、株式の併合又は分割を行わない。また、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)を有しない。
普通株式への転換 普通株式への転換を請求できる。
1 転換請求期間:平成X年1月31日から平成X+5年1月30日まで
2 当初転換価格:原則として平成X年1月31日の普通株式の価額、ただし、当該価額が200円を下回る場合には200円(下限転換価格)
3 転換価格の修正:原則として、平成X+1年1月31日から平成X+4年1月31日までの毎年1月31日の普通株式の価額に修正される。ただし、当該価額が200円を下回る場合には200円
4 転換により発行される株式数:優先株式の発行価額÷転換価格
普通株式への一斉転換 平成X+5年1月30日までに転換請求のなかった優先株式は、平成X+5年1月31日をもって普通株式に一斉転換される。転換価格は、原則として平成X+5年1月31日の普通株式の価額。ただし、当該価額が200円を下回る場合は200円。

【回答要旨】

 本件株式の価額は、原則として、利付公社債の評価方法(財産評価基本通達197-2(3))に準じて、払込金額である1株当たり700円を基として評価します。
 ただし、課税時期が転換請求期間前である場合には、将来転換される普通株式数が未確定であることから、転換日における普通株式の価額が下限転換価格を下回るリスクを考慮して、本件株式を下限転換価格で普通株式に転換したとした場合の普通株式数(注)を基として、上場株式の評価方法(財産評価基本通達169(1))に準じて評価した価額によっても差し支えありません。

(注) 下限転換価格で転換された場合、普通株式は、本件株式1株当たり3.5株(優先株式の発行価額(700円)÷下限転換価格(200円))発行されることとなる(上表を参照)。

(理由)
 本件株式は、普通株式に優先して配当があり、また、普通株式に先立ち払込金額を限度として残余財産の分配が行われることから、その配当を利息に相当するものと考えると、普通株式よりも利付公社債に類似した特色を有すると認められますので、利付公社債に準じて評価します。
 ところで、転換時において、普通株式の価額が下限転換価格を上回っている場合には、普通株式の価額で普通株式に転換されることとなりますので、次の算式のとおり普通株式の価額がいくらであっても所有者にとって転換することによる価値の変動はないこととなります。

 (転換後の株式数)
評価額=普通株式の価額×(発行価額(700円)÷普通株式の価額) =発行価額(700円)   

 しかし、転換時に普通株式の価額が下限転換価格を下回っている場合には、次の算式のとおり下限転換価格によって、普通株式に転換することとなりますので、価値の変動が生ずることとなります。

 (転換後の株式数)
評価額=普通株式の価額×(発行価額(700円)÷下限転換価額(200円)) =普通株式の価額×3.5株  

 したがって、課税時期が転換請求期間前である場合には、下限転換価格で普通株式に転換したとした場合の普通株式数を基として、上場株式の評価方法に準じて評価した価額によっても差し支えありません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達169(1)、197-2(3)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/17/02.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
  2. 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
  3. 風景地保護協定が締結されている土地の評価
  4. 間口距離の求め方
  5. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
  6. 土地の地目の判定
  7. 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(1)
  8. 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
  9. 売買目的で保有する有価証券の評価
  10. 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
  11. 雑種地の賃借権の評価
  12. 企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価
  13. 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
  14. がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地
  15. 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
  16. 宅地の評価単位−使用貸借
  17. 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
  18. 土地の評価単位――市街地農地等
  19. 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
  20. 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:74
昨日:372
ページビュー
今日:752
昨日:1,116

ページの先頭へ移動