法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

ディスカウント債の評価|財産の評価

[ディスカウント債の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 ディスカウント債(通常よりも低い利率で、発行価額が額面金額よりも低く設定されており、償還時には額面で償還される債券)はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 ディスカウント債は割引価格で発行され、償還日までは証券会社が算出した指数によって債券価格が上下するものの、償還日には額面で償還され、額面に対して利息がつくことから、次の算式によって評価します。

債券の評価額=発行価額+既経過償還差益+既経過利息(源泉所得税相当額控除後)

 ただし、課税時期における指数の下落を考慮する必要があるので、課税時期現在の予想売却価格が、上記算式により計算した価額を下回る場合は、予想売却価格によって評価して差し支えありません。

(注) 「課税時期現在の予想売却価格」については、「(参考)ディスカウント債の一般的な仕組み」の「課税時期現在における予想売却価格の計算」を参照してください。

(理由)
 ディスカウント債は、額面の割引率が利率を大きく上回っていること、また、中途売却時には発行価額に既経過償還差益が加算されること、さらに、満期償還時には額面で償還されるという特色を有しており、債券の性格としては、利付公社債と割引発行公社債の中間的なものと認められます。したがって、その特色からすると、本債券を評価するに当たっては、利付公社債又は割引発行公社債のどちらか一方の評価方法により難いことから、このような財産については、財産評価基本通達5に基づき、両者の評価方法に準じて評価するのが相当です。
 具体的には、財産評価基本通達197-2(3)及び197-3(3)の定めに準じて、発行価額に、券面額と発行価額との差額に相当する金額に「受渡日から償還日までの日数」に対する「受渡日から課税時期までの日数」の割合を乗じて計算した金額(既経過償還差益)及び源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額を加算した価額によって評価します。ただし、課税時期現在の予想売却価格が評価額を下回る場合には、予想売却価格(既経過利息を加算し、源泉徴収税額を差し引いたもの)を評価額として差し支えありません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 5、197-2(3)、197-3(3)

(参考)ディスカウント債の一般的な仕組み

○ 売出要項(A銀行豪ドル建ディスカウント債の例)
  • 額面/1,000豪ドル
  • 売出価格/額面金額の62.00%
  • 利率/額面金額に対して年0.50%(利払い年2回)
  • 償還期限/10年、償還時は額面で償還
  • 中途売却可能(売却価格は、証券会社が外貨発行国の国情・財務状況等を勘案し、受渡日を100として算出する「指数」によって決まり、既経過利息を加算し、源泉徴収税額を差し引いた価格による)
○ 証券会社が算出した指数が償還期限まで100と仮定した場合の仕組み
○ 課税時期現在における予想売却価格の計算

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/08.htm

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