「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理|財産の評価
[「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
「比準要素数1の会社」の判定を行う場合、「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」が少額のため、評価明細書の記載に当たって0円となる場合には、配当金額、利益金額及び純資産価額の要素は0とするのでしょうか。
【回答要旨】
端数処理を行って0円となる場合には、その要素は0とします。
なお、端数処理は、「取引相場のない様式(出資)の評価明細書」の「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載することにより行います。
【関係法令通達】
財産評価基本通達189(1)
平成2年12月27日付直評23外「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」通達 第4表1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/11/01.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 広大地の評価の判断事例
- 広大地の評価における「中高層の集合住宅等」の範囲
- 一団の雑種地の判定
- 宅地の評価単位−自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
- 広大地の評価の計算例(その1)
- 宅地の評価単位−借地権
- 市街化調整区域内における広大地の評価の可否
- がけ地等を有する宅地の評価――2方向にがけ地部分を有する場合
- 市民農園として貸し付けている農地の評価
- 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
- 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
- 市街化調整区域内にある雑種地の評価
- 宅地の評価単位−自用地
- 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
- 宅地の評価単位
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(1)
- 正面路線の判定(2)
- 匿名組合契約に係る権利の評価
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)
- 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。