生命保険で節税
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得、一時払い終身保険(相続対策)を上手に使って節税します。

匿名組合契約に係る権利の評価|財産の評価

[匿名組合契約に係る権利の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 匿名組合契約により営業者に金銭を出資した法人(匿名組合員)の株式を、純資産価額方式で評価する場合、その権利(出資金)については、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 匿名組合員の有する財産は、利益配当請求権と匿名組合契約終了時における出資金返還請求権が一体となった債権的権利であり、その価額は営業者が匿名組合契約に基づき管理している全ての財産・債務を対象として、課税時期においてその匿名組合契約が終了したものとした場合に、匿名組合員が分配を受けることができる清算金の額に相当する金額により評価します。
 清算金の額を算出するに当たっては、財産評価通達185の定めを準用して評価します。
 この場合、匿名組合には、法人税が課税されないことから、法人税等相当額を控除することはできません。

(理由)
 匿名組合員が出資した金銭等は営業者の財産に帰属することから、匿名組合員が匿名組合財産を損益の分担割合に応じて共有しているものとして評価することは相当ではありません。
 また、営業者に損失が生じた場合は、損失分担金が出資の金額から減じられた後の金額が組合員に返還されることになり、元本保証はないことから出資額で評価することは相当ではありません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達5、185
 商法第535条、第536条、第538条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/08/06.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 売買目的で保有する有価証券の評価
  2. 生産緑地の評価
  3. 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
  4. 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
  5. 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
  6. 屈折路に面する宅地の間口距離の求め方
  7. 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
  8. 従業員社宅の敷地の評価
  9. 側方路線影響加算の計算例――不整形地の場合
  10. 農業用施設用地の評価
  11. 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
  12. 1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合
  13. 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
  14. 遺産が未分割である場合の議決権割合の判定
  15. 医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等
  16. がけ地等を有する宅地の評価――2方向にがけ地部分を有する場合
  17. 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
  18. 宅地の評価単位−自用地と借地権
  19. 広大地の評価の計算例(その2)
  20. 広大地の評価の計算例(その1)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動