青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合|財産の評価

[1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 現物分配により評価会社が資産の移転をした場合、類似業種比準方式における「1株当たりの配当金額」の計算上、その移転した資産の価額を剰余金の配当金額に含めるのでしょうか。

【回答要旨】

 「1株当たりの配当金額」の計算上、現物分配により評価会社が移転した資産の価額を剰余金の配当金額に含めるかどうかは、その現物分配の起因となった剰余金の配当が将来毎期継続することが予想できるかどうかにより判断します。
 なお、その配当が将来毎期継続することが予想できる場合には、その現物分配により移転した資産の価額として株主資本等変動計算書に記載された金額を剰余金の配当金額に含めて計算します。

(注) 現物分配のうち法人税法第24条第1項第3号から第6号までに規定するみなし配当事由によるものについては、会社法上の剰余金の配当金額には該当しないので、通常は、「1株当たりの配当金額」の計算上、剰余金の配当金額に含める必要はありません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183(1)
 法人税法第2条第12号の6、第24条第1項第3号から6号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/13.htm

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