最速節税対策

1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合|財産の評価

[1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 評価会社が所有する株式をその株式株式発行法人に譲渡することにより、法人税法第24条第1項の規定により配当等とみなされる部分(みなし配当)の金額が生じた場合、類似業種比準方式により株式譲渡法人の株式を評価するに当たり、「1株当たりの利益金額」の計算上、そのみなし配当の金額を「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に含める必要がありますか。

【回答要旨】

 みなし配当の金額は、原則として、「1株当たりの利益金額」の計算上、「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に含める必要はありません。
 この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算)の「受取配当等の益金不算入額」欄にみなし配当の金額控除後の金額を記載します。

(理由)

 「1株当たりの利益金額」の計算の際に、非経常的な利益の金額を除外することとしているのは、評価会社に臨時偶発的に生じた収益力を排除し、評価会社の営む事業に基づく経常的な収益力を株式の価額に反映させるためです。
 「みなし配当」の基因となる合併や株式発行法人への株式の譲渡等は、通常、臨時偶発的なものと考えられるため、財産評価基本通達上、法人税の課税所得金額から除外している「非経常的な利益」と同様に取り扱うことが相当です。そのため、原則として、「みなし配当」の金額は「1株当たりの利益金額」の計算において法人税の課税所得金額に加算する「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に該当しません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183(2)
 法人税法第24条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/12.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否
  2. 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
  3. 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
  4. 土地区画整理事業施行中の宅地の評価
  5. 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
  6. 土地の地目の判定
  7. 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
  8. 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
  9. 広大地の評価の計算例(その1)
  10. 長期間清算中の会社
  11. 同族会社が株主である場合
  12. 間口が狭い宅地の評価
  13. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)
  14. EB債(他社株転換債)の評価
  15. 区分地上権に準ずる地役権の意義
  16. 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
  17. 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
  18. 「実際の地積」によることの意義
  19. 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
  20. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025