配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合|財産の評価

[1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 類似業種比準方式により株式を評価する場合の「1株当たりの配当金額」の計算に当たり、株主優待利用券等による経済的利益相当額は、評価会社の剰余金の配当金額に加算する必要がありますか。

【回答要旨】

 加算する必要はありません。

(理由)
 株主優待利用券等については、法人の利益の有無にかかわらず供与され、株式に対する剰余金の配当又は剰余金の分配とは認め難いとされていますので、評価会社の剰余金の配当金額に加算をする必要はありません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183(1)
 所得税基本通達24-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/06.htm

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