1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合|財産の評価
[1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
類似業種比準方式により株式を評価する場合の「1株当たりの配当金額」の計算に当たり、株主優待利用券等による経済的利益相当額は、評価会社の剰余金の配当金額に加算する必要がありますか。
【回答要旨】
加算する必要はありません。
(理由)
株主優待利用券等については、法人の利益の有無にかかわらず供与され、株式に対する剰余金の配当又は剰余金の分配とは認め難いとされていますので、評価会社の剰余金の配当金額に加算をする必要はありません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183(1)
所得税基本通達24-2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/06.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 外貨(現金)の評価
- がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)
- 種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価
- 評価会社が支払った弔慰金の取扱い
- 区分地上権に準ずる地役権の意義
- 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
- 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
- 広大地の評価の計算例(その1)
- 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
- 多数の路線に接する宅地の評価
- EB債(他社株転換債)の評価
- 借地権の意義
- 市民緑地契約が締結されている土地の評価
- 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否
- 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
- 同族株主の判定
- 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)
- 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
- 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。