1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合|財産の評価
[1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
類似業種比準方式により株式を評価するに当たり、種類の異なる非経常的な損益がある場合(例えば、固定資産売却損と保険差益がある場合等)には、これらを通算した上で「1株当たりの利益金額」を算定するのでしょうか。
【回答要旨】
種類の異なる非経常的な損益がある場合であっても、これらを通算することとなります。
(理由)
「1株当たりの利益金額」を算定する際に除外する非経常的な利益とは、課税時期の直前期末以前1年間における利益のうちの非経常的な利益の総体をいいます。したがって、種類の異なる非経常的な損益がある場合であっても、これらを通算し、利益の金額があればこれを除外します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達183(2)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/07/04.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合
- 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
- 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)
- 正面路線の判定(1)
- 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)
- 宅地の評価単位−共同ビルの敷地
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)
- 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
- 宅地の評価単位−不合理分割(2)
- 農地の評価上の分類
- 広大地の評価における「その地域」の判断
- 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
- 売買目的で保有する有価証券の評価
- 広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
- 造成中の宅地の評価
- 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。