同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定|財産の評価
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲社は同族株主のいない会社ですが、その株主であるA及びその親族が所有する甲社の株式数に応じた議決権割合は図のとおりであり、他の株主にこれらの者の同族関係者はいません。
Aが死亡し、甲社株式をAの配偶者Bが相続したときには、その株式はどのように評価することとなりますか。
【回答要旨】
財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)(3)に定める株式に該当し、配当還元方式により評価することとなります。
(理由)
財産評価基本通達188(3)では、「その株主の取得した株式」とあることから、Bが取得したときには、CはBの親族(配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族)に当たらず、「株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数」が15%未満となるため、財産評価基本通達188(3)に定める株主に該当することとなり、財産評価基本通達188-2(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)の定めにより配当還元方式により評価することとなります。
(注) 子のいずれかがAの株式を相続した場合には、Cが6親等内の血族に当たるので、子は、議決権割合の合計が15%以上のグループに属しますが、Cが中心的な株主であり、かつ、子の相続後の議決権割合が5%未満であることから、その子が役員又は法定申告期限までに役員となる者でない限り、配当還元方式が適用されることとなります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達188(3)、188-2
法人税法施行令第4条
民法第725条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/05/03.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)
- 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
- 持分会社の退社時の出資の評価
- 2の路線に接する宅地の評価
- 個人向け国債の評価
- 市街地農地等の評価単位
- 宅地の評価単位−借地権
- 共有地の評価
- 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
- 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
- 間口距離の求め方
- 広大地の評価における「その地域」の判断
- 宅地の評価単位
- 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
- 借地権と区分地上権に準ずる地役権とが競合する場合の宅地の評価
- 採草放牧地の地目
- 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
- 多数の路線に接する宅地の評価
- 土地の地目の判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。