最速節税対策

特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価|財産の評価

[特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 特別緑地保全地区内にあり、管理協定が締結されている山林はどのように評価するのですか。

【回答要旨】

 管理協定制度は、地方公共団体又は緑地管理機構が、緑地保全地域内又は特別緑地保全地区内の緑地について土地所有者等による管理が不十分と認められる場合に、土地所有者等との間で緑地の管理のための協定(管理協定)を締結し、その土地所有者等に代わり緑地の保全及び管理を行う制度です。
 特別緑地保全地域内にあり、次の要件の全てを満たす管理協定が締結されている山林については、財産評価基本通達50-2に定める特別緑地保全地区内にある土地として評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価します。

(1) 都市緑地法第24条第1項に規定する管理協定区域内の土地であること
(2) 管理協定に次の事項が定められていること
  1.  貸付けの期間が20年であること
  2.  正当な事由がない限り貸付けを更新すること
  3.  土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと

(注) この適用を受けるためには、相続税又は贈与税の申告書に一定の書類を添付する必要があります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達50-2
 都市緑地法運用指針

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/45.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 山林の地積
  2. 区分地上権の目的となっている宅地の評価
  3. 市民緑地契約が締結されている土地の評価
  4. 宅地の評価単位−不合理分割(2)
  5. 匿名組合契約に係る権利の評価
  6. 市街化調整区域内にある雑種地の評価
  7. 不動産所有権付リゾート会員権の評価
  8. 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
  9. 10年以上の期間の定めのある賃貸借により貸し付けられている農地の評価
  10. 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合
  11. 臨時的な使用に係る賃借権の評価
  12. 1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合
  13. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等」の範囲
  14. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  15. がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合
  16. 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
  17. 借地権の及ぶ範囲
  18. 公開空地のある宅地の評価
  19. 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
  20. 土地の地目の判定−農地

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025