生産緑地の評価|財産の評価
[生産緑地の評価]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
生産緑地に係る主たる従事者が死亡した場合の生産緑地の価額は、どのように評価するのですか。
【回答要旨】
生産緑地に指定されると告示の日から30年間は、原則として建築物の建築、宅地の造成等はできないといういわゆる行為制限が付されることになります(生産緑地法8)。このような生産緑地の価額は、行為制限の解除の前提となっている買取りの申出のできる日までの期間に応じて定めた一定の割合を減額して評価することとしています。
ところで、この買取りの申出は30年間経過した場合のほか、その生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡したときにもできる(生産緑地法10)こととされていることから、主たる従事者が死亡した時の生産緑地の価額は、生産緑地でないものとして評価した価額の95%相当額で評価します。
(生産緑地法の概要)
対象地区 |
|
---|---|
地区面積 | 500以上 |
建築等の制限 | 宅地造成・建物等の建築等には市町村長の許可が必要(農林漁業を営むために必要である一定の施設及び市民農園に係る施設等以外の場合は原則不許可) |
買取り申出 | 指定から30年経過後又は生産緑地に係る主たる農林漁業従事者又はそれに準ずる者の死亡等のとき、市町村長へ時価での買取り申出が可能(不成立の場合は、3ヶ月後制限解除) |
【関係法令通達】
財産評価基本通達 40-3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/44.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 山林の地積
- 土地の評価単位――市街地農地等
- 源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
- 区分地上権に準ずる地役権の意義
- ディスカウント債の評価
- 占用権の意義
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)
- 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
- 生産緑地の評価
- 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否
- 二方路線影響加算の方法
- 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
- 受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法
- 市民農園として貸し付けている農地の評価
- 農地の評価上の分類
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
- 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
- がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地
- 国外財産の評価−土地の場合
- 長期間清算中の会社
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。