複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価|財産の評価
[複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、次の図のように、宅地と雑種地を乙に貸し付けています。この場合の甲の所有する宅地及び雑種地の価額はどのように評価するのですか。
※ B土地には、乙が構築物を設置して駐車場として利用しています。
また、賃貸借契約の残存期間は5年です。
【回答要旨】
A、B土地を一団の土地として評価した価額を、各々の地積の割合に応じてあん分し、A土地については借地権の価額を、B土地については賃借権の価額をそれぞれ控除して評価します。
図の場合において、B土地の賃借権の割合を5%とすると、具体的にはそれぞれ次のように評価します。
A土地とB土地とを一体として評価した価額
A土地の評価額(貸宅地の評価額)
B土地の評価額(貸し付けられている雑種地の評価額)
(説明)
A、B土地に設定された権利は異なります(借地権及び賃借権)が、権利者が同一であり一体として利用していることから、その貸宅地(底地)等についても「1画地の宅地」として一体で評価します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達7、25(1)、27、86、87
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/41.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 区分地上権に準ずる地役権の意義
- 市街地農地等の評価単位
- 土地の評価単位――地目の異なる土地を一団として評価する場合
- EB債(他社株転換債)の評価
- 農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
- 土地の地目の判定−農地
- 1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合
- 宅地の評価単位−自用地と借地権
- 多数の路線に接する宅地の評価
- 宅地の評価単位−共同ビルの敷地
- 私道の用に供されている宅地の評価
- 臨時的な使用に係る賃借権の評価
- 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
- 遺産が未分割である場合の議決権割合の判定
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
- 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価
- 1株当たりの利益金額−譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合
- 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。