倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い|財産の評価
[倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
固定資産課税台帳に登録されている地積が実際の面積と異なる土地を倍率方式で評価する場合には、具体的にはどのように計算するのでしょうか。
【回答要旨】
土地の価額は、課税時期における実際の面積に基づいて評価します。ところで、固定資産課税台帳に登録されている地積は、原則として、登記簿地積とされていますから、実際の面積と異なる場合があります。このような土地を倍率方式により評価する場合には、土地の実際の面積に対応する固定資産税評価額を仮に求め、その金額に倍率を乗じて計算した価額で評価する必要があります。
この場合、仮に求める固定資産税評価額は、特に支障のない限り次の算式で計算して差し支えありません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達8、21
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/29.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 1株当たりの配当金額――株主優待利用券等による経済的利益相当額がある場合
- 農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価
- 広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
- 一団の雑種地の判定
- がけ地等を有する宅地の評価
- 宅地の評価単位−借地権
- 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
- 一時使用のための借地権の評価
- 共有地の評価
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
- 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
- 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
- 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
- 個人向け国債の評価
- 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
- 農業用施設用地の評価
- 償却費の額の合計額の計算
- 公開空地のある宅地の評価
- 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価
- 広大地の評価の判断事例
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。