倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い|財産の評価
[倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
固定資産課税台帳に登録されている地積が実際の面積と異なる土地を倍率方式で評価する場合には、具体的にはどのように計算するのでしょうか。
【回答要旨】
土地の価額は、課税時期における実際の面積に基づいて評価します。ところで、固定資産課税台帳に登録されている地積は、原則として、登記簿地積とされていますから、実際の面積と異なる場合があります。このような土地を倍率方式により評価する場合には、土地の実際の面積に対応する固定資産税評価額を仮に求め、その金額に倍率を乗じて計算した価額で評価する必要があります。
この場合、仮に求める固定資産税評価額は、特に支障のない限り次の算式で計算して差し支えありません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達8、21
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/29.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 間口距離の求め方
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)
- 屈折路に面する宅地の間口距離の求め方
- EB債(他社株転換債)の評価
- 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
- 私道の用に供されている宅地の評価
- 一時使用のための借地権の評価
- 評価会社が支払った弔慰金の取扱い
- 農業用施設用地の評価
- 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
- 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)
- 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
- 無道路地の評価
- 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
- 宅地の評価単位−共同ビルの敷地
- 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
- 1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合
- がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
- 宅地の評価単位−不合理分割(2)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。