配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)|財産の評価

[容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価をする場合の留意事項は何でしょうか。

【回答要旨】

 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価についての留意事項は以下のとおりです。

1 1画地の宅地の正面路線に接する部分の容積率が2以上であるが、その正面路線に接する部分の容積率と異なる容積率の部分がない場合には、財産評価基本通達20-5による容積率の格差による減額調整を行いません。

2 その宅地の正面路線に接する部分の容積率が2以上である場合で、その正面路線に接する部分の容積率と異なる容積率の部分がある場合には、異なる容積率の部分との違いによる減額調整を行います。

(注) この場合の調整計算に当たっては、容積率500%地域は容積率400%地域と一体であるものとして取扱い、容積率400%地域と容積率300%地域との格差の調整計算とします。

3 1画地の宅地が2以上の路線に面する場合において、正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額について容積率の格差による減額調整を行った価額が、正面路線以外の各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額のいずれかを下回る場合には、容積率の格差による減額調整を適用せず、正面路線以外の路線の路線価について、それぞれ奥行価格補正率を乗じて計算した価額のうち最も高い価額となる路線を当該画地の正面路線とみなして、財産評価基本通達15(奥行価格補正)から20-4(がけ地等を有する宅地の評価)までの定めにより計算した価額によって評価します。

(1) 正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額に容積率の格差による減額調整を行った価額
 600,000円×1.00-(600,000円×1.00×0.167)=499,800円

(2) 裏面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額
 500,000円×1.00=500,000円

(3) (1)<(2)となるので、容積率の格差による減額調整の適用はなく、裏面路線を正面路線とみなして、当該画地の評価額を求めます。
 なお、この場合、宅地の価額は最も高い効用を有する路線から影響を強く受けることから、正面路線とみなされた路線(裏面路線)の路線価の地区区分に応じた補正率を適用することに留意してください。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20-5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/28.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. がけ地等を有する宅地の評価
  2. 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
  3. 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
  4. 一団の雑種地の判定
  5. 市街化調整区域内における広大地の評価の可否
  6. 広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
  7. 市民緑地契約が締結されている土地の評価
  8. 国外財産の評価――国外で相続税に相当する税が課せられた場合
  9. 宅地の評価単位−共同ビルの敷地
  10. 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
  11. 受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法
  12. 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
  13. 企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価
  14. 国外財産の評価−取引相場のない株式の場合(2)
  15. 採草放牧地の地目
  16. 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
  17. 従業員の範囲
  18. 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
  19. 従業員社宅の敷地の評価
  20. 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動