がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地|財産の評価
[がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
がけ地補正率を適用して評価するがけ地等を有する宅地とは、どのような宅地をいうのでしょうか。
【回答要旨】
がけ地等を有する宅地とは、平たん部分とがけ地部分等が一体となっている宅地であり、例えば、ヒナ段式に造成された住宅団地に見られるような、擁壁部分(人工擁壁と自然擁壁とを問いません。)を有する宅地です。
このような宅地のがけ部分等は、採光、通風等による平たん宅地部分への効用増に寄与すると認められるものの通常の用途に供することができないため、全体を通常の用途に供することができる宅地に比し減価があると認められますので、がけ地補正率表によるがけ地補正を行うものです。
このように、がけ地補正率が適用されるがけ地等を有する宅地とは、平たん部分とがけ地部分等が一体となっている宅地をいい、平たん部分である宅地とそれ以外の部分(山林、雑種地等)を別の評価単位として評価すべき場合はこれに該当しません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/26.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 「実際の地積」によることの意義
- 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価
- 宅地の評価単位−共同ビルの敷地
- がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地
- 企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価
- 不動産所有権付リゾート会員権の評価
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
- 2の路線に接する宅地の評価
- 持分会社の退社時の出資の評価
- 同族株主の判定
- 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
- 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
- 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
- 採草放牧地の地目
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
- 信用金庫等の出資の評価
- 宅地の評価単位−自用地
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。