がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地|財産の評価
[がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
がけ地補正率を適用して評価するがけ地等を有する宅地とは、どのような宅地をいうのでしょうか。
【回答要旨】
がけ地等を有する宅地とは、平たん部分とがけ地部分等が一体となっている宅地であり、例えば、ヒナ段式に造成された住宅団地に見られるような、擁壁部分(人工擁壁と自然擁壁とを問いません。)を有する宅地です。
このような宅地のがけ部分等は、採光、通風等による平たん宅地部分への効用増に寄与すると認められるものの通常の用途に供することができないため、全体を通常の用途に供することができる宅地に比し減価があると認められますので、がけ地補正率表によるがけ地補正を行うものです。
このように、がけ地補正率が適用されるがけ地等を有する宅地とは、平たん部分とがけ地部分等が一体となっている宅地をいい、平たん部分である宅地とそれ以外の部分(山林、雑種地等)を別の評価単位として評価すべき場合はこれに該当しません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/26.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 借地権の意義
- 公開空地のある宅地の評価
- 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
- 貸駐車場として利用している土地の評価
- 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
- EB債(他社株転換債)の評価
- 市街地農地等の評価単位
- 宅地の評価単位−借地権
- 宅地の評価単位−自用地と借地権
- 共有地の評価
- 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
- 宅地の評価単位−不合理分割(2)
- 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
- 固定資産税評価額が付されていない土地の評価
- 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
- 償却費の額の合計額の計算
- 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
- 土地の地目の判定
- 種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。