役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)|財産の評価

[一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 個別通達「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」(平成10年8月25日付課評2-8外)に定める、「課税上弊害がある」ものとされている親族等の範囲は具体的にはどのような範囲ですか。

【回答要旨】

「課税上弊害がある」ものとされている親族等の範囲は、具体的には次のとおりです。

通達該
当番号
範囲
(1)
「親族」〜民法第725条参照 
1 6親等内の血族
2 配偶者
3 3親等内の姻族
(2)
1 借地権設定者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2 1の親族でその者と生計を一にしているもの
(3)
1 借地権設定者の使用人
2 使用人以外の者で借地権設定者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
3 1又は2の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) 借地権設定者が会社役員となっている場合の当該会社。この場合の会社役員とは、次の1又は2の者をいう。
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2 1以外の者で法人の経営に従事している者のうち、次に掲げる者(法令7)
 法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの(法基通9−2−1参照)
 相談役、顧問その他これに類する者で、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事している者
 使用人としての職制上の地位のみを有する営業所長、支配人、主任等は含まれない。
 同族会社の使用人のうち、特定株主に該当する場合
(注)上記法人は、2ロ以外、同族、非同族を問わない。
(5) 借地権設定者、その親族、上記(2)及び(3)に掲げる者並びにこれらの者と特殊の関係にある法人を判定の基礎とした場合に「同族会社」に該当する法人(法令42)
(6) 上記(4)又は(5)に掲げる法人の役員又は使用人
(7)
1 借地権設定者が、他人とともに借地人となる場合に限り、自己を借地人として借地権を設定する場合
2 借地権設定者が、他にも土地所有者以外の借地権者が存する場合で、後発的に借地権者となった場合(中古定期借地権を取得した場合)

【関係法令通達】

 平成10年8月25日付課評2−8外「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/09.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 同族株主の判定
  2. 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
  3. 市街化調整区域内における広大地の評価の可否
  4. 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方
  5. 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
  6. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)
  7. 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
  8. 1株当たりの利益金額−譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合
  9. 土地の地目の判定−農地
  10. 不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い
  11. 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
  12. 山林の地積
  13. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  14. 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
  15. 宅地の評価単位−共同ビルの敷地
  16. 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
  17. 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
  18. 農地の評価上の分類
  19. 広大地の評価の計算例(その2)
  20. 評価会社が支払った弔慰金の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動