側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合|財産の評価
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の図のA、B、C及びD土地を評価するために特定路線価が設定された場合に、E及びF土地の評価に当たって、特定路線価に基づく側方路線影響加算を行うべきでしょうか。
【回答要旨】
E及びF土地の価額の評価に当たっては、特定路線価に基づく側方路線影響加算は行いません。
(説明)
相続税や贈与税の申告のために路線価地域において路線価の設定されていない道路のみに接している土地を評価する必要があるときには、納税義務者からの申出等に基づき特定路線価を設定することができることとしています(評基通14-3)。
事例の場合において特定路線価は、A、B、C及びD土地の価額の評価に用いるものですから、E及びF土地の価額の評価に当たっては、この特定路線価に基づく側方路線影響加算は行いません。
また、次の図のような場合も同様に、J土地の価額の評価に当たっては、G、H及びI土地の価額を評価するために設定した特定路線価に基づく二方路線影響加算は行いません。
なお、特定路線価に基づいて評価する場合においても、財産評価基本通達15(奥行価格補正)から20-5(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)までの定め(同通達16(側方路線影響加算)から18(三方又は四方路線影響加算)までの定めを除きます。)により評価します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達14、14-3、16、17、18
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/26.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 宅地の評価単位−不合理分割(1)
- 正面路線の判定(2)
- 農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)
- 外貨(現金)の評価
- 生産緑地の評価
- 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
- 山林の地積
- 広大地の評価の判断事例
- 不整形地の評価――差引き計算により評価する場合
- 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
- 農地の評価上の分類
- 宅地の評価単位−自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
- 評価会社が支払った弔慰金の取扱い
- 宅地の評価単位−自用地
- 欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等
- 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否
- 償却費の額の合計額の計算
- 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。