がけ地等を有する宅地の評価――2方向にがけ地部分を有する場合|財産の評価
[がけ地等を有する宅地の評価――2方向にがけ地部分を有する場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次のように2方向にがけ地部分を有する宅地のがけ地補正率はどのようにして求めるのでしょうか。
【回答要旨】
2方向以上にがけ地を有する宅地のがけ地補正率は、評価対象地の総地積に対するがけ地部分の全地積の割合に応ずる各方位別のがけ地補正率を求め、それぞれのがけ地補正率を方位別のがけ地の地積で加重平均して求めます。
(計算例)
1 総地積に対するがけ地部分の割合
2 方位別のがけ地補正率
がけ地割合0.50の場合の西方位のがけ地補正率 0.78
がけ地割合0.50の場合の南方位のがけ地補正率 0.82
3 加重平均によるがけ地補正率
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/22.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 種類株式の評価(その2)−上場会社が発行した普通株式に転換が予定されている非上場株式の評価
- 1株当たりの利益金額−譲渡損益調整資産の譲渡等があった場合
- 区分地上権の目的となっている宅地の評価
- 正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
- 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
- 1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合
- 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
- 不動産所有権付リゾート会員権の評価
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(1)
- 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
- 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
- 不整形地の奥行距離の求め方
- 増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
- 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否
- 採草放牧地の地目
- 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
- 1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合
- 土地の評価単位――市街地農地等
- 区分地上権に準ずる地役権の意義
- 広大地の評価における公共公益的施設用地の負担の要否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。