がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合|財産の評価
[がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次のように南東を向いているがけ地部分を有する宅地のがけ地補正率はどのようにして求めるのでしょうか。
【回答要旨】
「がけ地補正率表」に定められた方位の中間を向いているがけ地は、それぞれの方位のがけ地補正率を平均して求めます。
なお、「北北西」のような場合には、「北」のみの方位によることとしても差し支えありません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/21.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 不動産販売会社がたな卸資産として所有する土地等の取扱い
- 「比準要素数1の会社」の判定の際の端数処理
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
- 1株当たりの配当金額−現物分配により資産の移転をした場合
- 10年以上の期間の定めのある賃貸借により貸し付けられている農地の評価
- 外国の証券取引所に上場されている株式の評価
- 公開空地のある宅地の評価
- 屈折路に面する宅地の間口距離の求め方
- 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
- 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(1)
- 土地の評価単位――市街地農地等
- 評価会社が受け取った生命保険金の取扱い
- 従業員の範囲
- 特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価
- 国外財産の評価−土地の場合
- 農地の評価上の分類
- 「実際の地積」によることの意義
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)
- 側方路線に宅地の一部が接している場合の評価
- 1株当たりの利益金額――固定資産の譲渡が数回ある場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。