がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合|財産の評価
[がけ地等を有する宅地の評価――南東を向いている場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次のように南東を向いているがけ地部分を有する宅地のがけ地補正率はどのようにして求めるのでしょうか。
【回答要旨】
「がけ地補正率表」に定められた方位の中間を向いているがけ地は、それぞれの方位のがけ地補正率を平均して求めます。
なお、「北北西」のような場合には、「北」のみの方位によることとしても差し支えありません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/21.htm
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