非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

がけ地等を有する宅地の評価|財産の評価

[がけ地等を有する宅地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 がけ地等を有する宅地については、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちに存するがけ地等の部分ががけ地等でないとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額によって評価します。

評価額

(注) がけ地の方位は斜面の向きによります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/20.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等
  2. 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い
  3. 1株当たりの利益金額−外国子会社等から剰余金の配当等がある場合
  4. 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
  5. 宅地の評価単位−借地権
  6. 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)
  7. 事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算
  8. 臨時的な使用に係る賃借権の評価
  9. 広大地の評価の計算例(その1)
  10. 宅地の評価単位
  11. 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価
  12. 従業員の範囲
  13. 個人向け国債の評価
  14. 宅地の評価単位−使用貸借
  15. 一時使用のための借地権の評価
  16. ディスカウント債の評価
  17. 側方路線影響加算等の計算――特定路線価を設定した場合
  18. 信用金庫等の出資の評価
  19. 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
  20. 広大地の評価の計算例(その2)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動