退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価|財産の評価

[路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のように路線価の高い方の路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合であっても、その路線価の高い路線を正面路線として評価しなければならないのでしょうか。

【回答要旨】

 正面路線とは、原則として、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の最も高い路線をいうこととされています。しかし、図のように間口が狭小で接道義務を満たさないなど正面路線の影響を受ける度合いが著しく低い立地条件にある宅地については、その宅地が影響を受ける度合いが最も高いと認められる路線を正面路線として差し支えありません。
 なお、上記のような帯状部分を有する土地は、帯状部分(乙)とその他の部分(甲)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行いません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達16

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/07.htm

関連する質疑応答事例(財産の評価)

  1. 金利スワップ(デリバティブ)の純資産価額計算上の取扱い
  2. 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
  3. 一団の雑種地の判定
  4. 宅地の評価単位−貸宅地と貸家建付地
  5. 借地権の意義
  6. 二方路線影響加算の方法
  7. 株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額修正の要否
  8. 医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目の判定等
  9. 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価
  10. 山林の地積
  11. 共有地の評価
  12. 同族会社が株主である場合
  13. 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
  14. 私道の用に供されている宅地の評価
  15. 多数の路線に接する宅地の評価
  16. 間口距離の求め方
  17. 一時使用のための借地権の評価
  18. 市民緑地契約が締結されている土地の評価
  19. 持分会社の退社時の出資の評価
  20. 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動