正面路線の判定(2)|財産の評価
[正面路線の判定(2)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次のような不整形地甲は、いずれの路線が正面路線となるのでしょうか。
【回答要旨】
正面路線は、原則として、その宅地の接する路線の路線価(一路線に2以上の路線価が付されている場合には、路線に接する距離により加重平均した価額)に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線となります。
この場合における奥行価格補正率を適用する際の奥行距離は、不整形地の場合には、その不整形地に係る想定整形地の奥行距離を限度として、不整形地の面積を間口距離で除して得た数値とします。したがって、事例の場合には、A路線からみた場合の奥行距離は20m(500÷25m=20m<30m)、B路線からみた場合の奥行距離は30m(500÷10m=50m>30m)となります。
これらのことから、事例の場合には、次のとおりB路線を正面路線と判定することになります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達15、17
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/03/02.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
- 宅地の評価単位−自用地と借地権
- 農地法の許可を受けないで他人に耕作させている農地の評価
- 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
- 山林の地積
- 不特定多数の者の通行の用に供されている私道
- 採草放牧地の地目
- 信用金庫等の出資の評価
- 受取配当金収受割合が負数となる場合の計算方法
- 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
- 一団の雑種地の判定
- 1株当たりの利益金額――継続的に有価証券売却益がある場合
- 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合
- 固定資産税評価額が付されていない土地の評価
- 占用権の意義
- 国外財産の評価――取得価額等を基に評価することについて課税上弊害がある場合
- 企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
- 種類株式の評価(その1)−上場会社が発行した利益による消却が予定されている非上場株式の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。