法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

宅地の評価単位−貸宅地|財産の評価

[宅地の評価単位−貸宅地]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 2以上の者に貸し付けられている宅地の価額を評価する場合の評価単位は、どのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 2以上の者に貸し付けられている宅地の価額は、同一人に貸し付けられている1区画の宅地ごとに評価します。
 したがって、次の図のような宅地については、A土地、B土地それぞれを1画地の宅地として評価します。

(理由)
 A、B土地には、ともに他人の権利(借地権)が存し、いずれも貸宅地として利用していますが、異なる者の権利の対象となっている(借地権者が異なる)ことから、利用の単位が異なると認められるため、別個に評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/02/05.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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