採草放牧地の地目|財産の評価
[採草放牧地の地目]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
採草放牧地の地目はどのように判定するのでしょうか。
【回答要旨】
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます(農地法2)が、これは、農地法上の土地の区分であって、不動産登記法上の土地の区分ではありません。
財産評価基本通達7のいずれの地目(通常、原野又は牧場)に該当するかは、課税時期の現況により判定することとなります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/01/06.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 不整形地の奥行距離の求め方
- 構築物の賃借人の土地に対する権利の評価
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(1)
- 外貨(現金)の評価
- 不整形地の評価――不整形地としての評価を行わない場合
- 宅地の評価単位−自用地と自用地以外の宅地が連接している場合
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている広大地の評価
- 1株当たりの配当金額−自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合
- 臨時的な使用に係る賃借権の評価
- 従業員の範囲
- 路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価
- 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
- 宅地の評価単位−共同ビルの敷地
- 1株当たりの利益金額−みなし配当の金額がある場合
- 市街化調整区域内にある雑種地の評価
- 宅地の評価単位−自用地
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となる宅地の評価
- 宅地の評価単位−地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)
- 広大地の評価における「その地域」の判断
- 二方路線影響加算の方法
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。