死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲|法定調書
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
死亡により退職した者に係る退職手当金等の受取人が複数である場合、「退職手当金等受給者別支払調書」の「受給者」欄には「代表者○○他○人」と記載するのですか。
また、この支払調書の提出省略基準は100万円以下となっていますが、退職手当等の受取人が複数の場合には、どのように判定するのですか。
【回答要旨】
退職手当金等の支給を受けた者ごとに「退職手当金等受給者別支払調書」を作成し、「受給者」欄には各受給者の名前を記載してください。
また、支払調書の提出省略範囲の金額基準の判定も受給者ごとに判定します。
死亡により退職した者に退職手当金等を支払った場合には、「退職手当金等受給者別支払調書」を受給者別に提出することになっています。
照会のように、受取人が複数いる場合には、受給者欄には「代表者○○他○人」と記載するのではなく、それぞれの退職手当金等の支給を受けた者ごとに支払調書を作成することになります。
また、提出省略基準の判定についても、受給者別に判定することになります。
なお、誰を退職手当金等の支給を受けた者とするかは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の者が支給を受けた者となりますので、その者ごとに支払調書を作成してください。
- 1 退職給与規程その他これに準ずるもの(以下「退職給与規程等」という。)の定めによりその支給を受ける者が具体的に定められている場合には、その退職給与規程等により支給を受けることとなる者
- 2 退職給与規程等により支給を受ける者が具体的に定められていない場合又はその被相続人が退職給与規程等の適用を受けない者である場合には次によります。
- (1) 相続税の申告書の提出をする時又は更正若しくは決定の時までに当該被相続人に係る退職手当金等を現実に取得した者がいるときは、その取得した者
- (2) 相続人全員の協議により当該被相続人に係る退職手当金等の支給を受ける者を定めたときは、その定められた者
- (3) (1)、(2)以外のときは、その被相続人に係る相続人の全員(相続人が各人均等に取得したものとして取り扱われます。)
【関係法令通達】
相続税法第59条第1項第2号、相続税法施行規則第30条第1項、相続税法基本通達3−25
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/9/01.htm
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