従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲|法定調書

[生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のような場合には、「生命保険契約等の一時金の支払調書」は提出省略となりますか。

 被保険者の死亡により、死亡保険金が同一の生命保険会社の2つの契約からそれぞれ同一日に80万円と60万円の支払があった場合

 被保険者の死亡保険金が80万円、満期による保険金の60万円が同一の生命保険会社より同日に支払われた場合

【回答要旨】

については、同一日に同一の保険事由に基因する支払ですから、合計140万円で判定することとなり、支払調書を提出する必要があります。
については、同一日に支払われていますが、保険事由が異なることから、それぞれ80万円と60万円で判定することとなり、支払調書を提出する必要はありません。

 「生命保険契約等の一時金の支払調書」は、所得税法施行令第183条第2項に規定する一時金又は同施行令第351条第1項第9号に掲げる財産形成給付金、第一種財産形成給付金若しくは第二種財産形成給付金若しくは財産形成貯蓄活用給付金で1回に支払うべき金額(当該財産形成貯蓄活用給付金については、同一人に対するその年中の支払金額)が100万円以下である場合には、提出を要さないこととされています(所得税法施行規則第86条第2項第2号)。
(注) 上記の規定については、受取人が法人の場合も含まれます。
 ところで、提出省略基準は、保険金等についての支払を受ける者の各人別に提出することになっていることから(所得税法施行規則第86条第1項)、契約者ベースでなく受取人ベースで判定することとなります。
 また、「1回に支払うべき金額」とは、保険契約等において定められている「支払うべき金額」をいいます。

【関係法令通達】

 所得税法第225条第1項第4号、所得税法施行令第351条、所得税法施行規則第86条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/3/01.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
  2. 法人が合併した場合の法定調書の提出義務
  3. 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
  4. 未払の給与がある場合の記載方法
  5. 法人に対して支払った報酬等
  6. e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務
  7. 行政書士に報酬を支払った場合
  8. 生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲
  9. 法人に支払う賃借料
  10. 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
  11. 法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
  12. 司法書士に支払った登録免許税等
  13. 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
  14. 競売による取得
  15. 死亡後に支給期が到来する給与
  16. 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
  17. 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
  18. 年の中途で海外支店等に転勤した場合
  19. 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
  20. 返還を要しない敷金等に係る提出時期

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:154
昨日:372
ページビュー
今日:1,115
昨日:1,116

ページの先頭へ移動